【運送業許可】運送業は個人ですべきか?法人ですべきか?

運送業を始める際に、個人でいくべきか、法人でいくべきか迷われている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

運送業許可は「個人」であっても、「法人」であっても取得することが可能です。

両者の特徴はどうでしょうか?

まず、個人事業の場合ですが、開設の手続きが簡単です。税務署に開業届を出せば、誰でもすぐに個人事業主になれます。
登記も不要なので費用もかかりません。

一方、法人は、例えば「株式会社」で考えると、設立にあたって約25万円の費用が必要になります。また資本金の準備も必要ですし、たとえ赤字であっても毎年「法人税」がかかります。
廃業する場合も、個人事業主は廃業届を出せば終了ですが、法人の場合は法務局での手続きや官報掲載等の手続きが必要になってきます。

法人の方がデメリットが多い印象を受けるかもしれませんが、実際は法人でないと取引しない取引先があったり、融資を受ける際に信用度が個人と比べて高かったり等もあります。

一般的には株式会社を設立して運送業の許可を取られる方が大半です。

会社設立の費用について

株式会社を設立するためには、まず「資本金」が必要です。昔は一定以上の金額がないといけませんでしたが、今は資本金は1円でも起業できます。

その他に、定款認証料が約5万円(電子定款でない場合は、他に印紙代が4万円必要)です。これは公証役場で支払います。それから、登記の際に必要な登録免許税が15万円かかります。

おわかりいただけると思いますが、資本金1円で起業したとしても、実際には最低25万円程の資金がないと、株式会社を設立することはできません。

融資について

運送業は準備の段階でお金がかかります。

運送会社を経営していく上での準備資金、運転資金を明確にし、事業計画に沿った金額を算出しなければなりません。

車両数や従業員数、営業所や車庫の賃料によって、事業計画の資金額は変わります。人件費ですと6カ月分、賃料等は1年分必要になります。
車両については自己所有なのかリースかによっても変わります。
900万円の場合もあれば、2000万円を超える場合もあるでしょう。

上記の金額を許可の申請をしてからも一定期間、維持しておかなければなりません。(残高証明は申請時と運輸局が指定する日の2回チェックされます)

また準備だけではなく、経営を継続していく上で運転資金も必要になります。

資金が潤沢にあればよいですが、そういった人は少ないでしょう。

資金が不足する場合には、創業したての会社や個人でも比較的融資を受けやすい、日本政策金融公庫の「創業融資」や信用保証協会・自治体・金融機関の三者と商工会議所が連携している「制度融資」を利用するのも一つの方法です。

まとめ

いかがだったでしょうか?

運送業許可は個人でも法人でも取得する事は可能ですが、結局のところ法人経営でいくか、個人事業でいくか、どちらの形態で事業を始めるかは、経営者の選択、判断によるところとなります。

いずれにせよ、運送業を開始する前に両者のメリット、デメリットを十分に検討することは必須と言えそうです。


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