【運送業許可】農地は運送業許可の「営業所」「車庫」にはつかえない!?

トラック運送業(一般貨物自動車運送事業)を営む場合には、国土交通大臣の許可が必要になり、許可を得るために様々な要件をクリアしなければなりません。

この要件の中に「営業所、車庫があること」があります。

さらにこの「営業所」、「車庫」は何でもよいというわけではなく、細かな基準が設けられおり、この基準を満たしていなければ、許可要件の「営業所」、「車庫」として認められません。

この基準についてもいくつかあるのですが、その一つが「関係法令に抵触していないこと」です。要するに法令違反しているところはダメですよ、ということです。

この法令の一つに「農地法」があります。

「農地法」という法律は、国や国民の大切な資源である「農地」を守る法律となっていて、農地を農地以外に使う事を厳しく規制しています。農地を農地以外(例えば駐車場)にすることを「農地転用」といいます。
(農地法以外の法律に抵触するケースで例をあげれば、都市計画法という法律で決められた「市街化調整区域」にある土地については建物を建てることが原則できません。つまり営業所を設けられないということになります)

ですので、「営業所」、「車庫」を設けようとしている場所が「農地」の場合には、「農地法」に抵触し、許可要件を満たさないことになるため、許可がおりません。

農地かどうかを見分けるためには、土地登記簿謄本の地目(土地の用途)を確認して「田」「畑」になっていればそこは農地です。登記以外にも課税上の地目が農地であれば、同様に農地として取り扱われます。

「農地」は厳しい規制がかかっているため(用途が限られるため)、その他の地目の土地と比較して価格が安い傾向があります。そのため、「営業所」、「車庫」の候補地として考えられる方もいらっしゃるでしょう。

しかし、前述した通り、「農地」は「農地以外」としてつかえず、「農地以外」で使う場合には「農地転用」という手続きを踏まなければなりません。

この「農地転用」の手続きも、やれば必ずできるといった類のものではなく、対象農地の立地(例えば一面農地である場所等)いかんでは「農地転用不可」という土地も存在します。また、「農地転用」できるとなった場合でも、「農地転用」するまでに長期間を有する場合もあります。

ですので、かえって費用が掛かってしまったり、時間を費やすことになりかねません。「農地」を「営業所」や「車庫」に考えられる場合には事前にしっかりとした調査をし、他の「農地ではない」候補地と比較して、本当にそこでやるべきなのかを十分検討されるべきでしょう。


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