トラック運送事業者(一般貨物自動車運送事業者)は、法律(労働安全衛生法)により運転者に対して、雇い入れる時と定期的に健康診断を受けさせることが義務付けられています。
定期の健康診断は1年以内ごとに1回、深夜業に従事する者に対しては6カ月以内ごとに1回実施しなければなりません。
ここでいう深夜業とは「22時から5時」までの間に従事してその業務を「1週間に1回以上」または「1カ月に4回以上」行う事を言います。
表にまとめると以下のようになります。
健康診断の種類 | 対象となる労働者と健診の時期 |
雇入れ時の健康診断 | 常時使用する労働者として雇入れの際に実施 ただし、医師による健康診断を受けた後3カ月を経過しない者を雇い入れた場合、その者が健康診断の結果を証明する書面を提出した時は、その健康診断の項目に相当する項目については省略することができる |
定期健康診断 | 常時使用する労働者に対して原則1年以内毎に1回 |
特定業務従事者の健康診断 | 深夜業を含む業務などに常時従事する労働者 ※6カ月以内毎に1回 |
健康診断を運転者全員に確実に実施するためには、以下のようなポイントを抑える事や、運転者に健康診断を受診する義務がある事を理解させることが重要です。
- 実施計画をたてる
- 計画通りに受診したかどうかをチェックする
- 受診できなかった運転者に対しては再受診できる体制を築く
トラック運送事業者や運行管理者は、健康診断により運転者の健康状態を把握し、異常や再検査などの所見がみられる場合は、医師の意見等を聞くなど、適正な措置を講じなければなりません。
地域産業保健センターの活用
地域産業保健センターでは、産業医の選任義務のない労働者数50人未満の小規模事業場の事業者や労働者に対して、健診結果にて異常の所見があった労働者に関して、その健康を保持するために必要な措置について医師から意見を聞くことができます。
運行管理に関する事なら、運行管理者資格保有の行政書士が運営する運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。