トラック運送事業者(一般貨物自動車運送事業者)は、定期的に適正化事業実施機関(トラック協会)による、巡回指導をを受けなければなりません。
この巡回指導時には、事業者が法令を遵守しているかどうかを確認されるのですが、以下のような重大・悪質な法令違反状態を確認した場合には、運輸支局に速報することになっています。
- 点呼を全く行っていない
- 運行管理者や整備管理者が全くいない
- 定期点検を全く行っていない
- 巡回指導時評価が「E」で特定項目の未改善事項がある、又は改善報告がない(特定項目は以下の通りです)
- 点呼実施不適切
- 過労防止措置不適切
- 運転者が2名以上健康診断未受診
また、巡回指導時において、以下を確認した場合も運輸支局へ報告することとなっています。
- 巡回指導総合評価がEで3カ月以内に改善報告が行われていない、または一部に未改善事項がある営業所
- 巡回指導を拒否した営業所
- 新規巡回指導で、悪質な事業計画違反が疑われる営業所
- 社会保険等未加入、または保険料未納がある営業所
運輸支局への報告の後は監査が実施され、場合によっては「営業停止」や「許可取消」等の行政処分されることがあるので日頃からのコンプライアンスの取組が非常に重要です。
運行管理に関することなら、運行管理者資格保有の行政書士が運営する運送業大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。