軽貨物運送の需要の増加による、事故発生の多発に対する対策として、令和7年4月1日より軽貨物運送事業者にたいして安全に係る新たな規制が始まります。
安全対策として新たにやらなければならない事の一つとして「事故の記録」があります。
これは事故が発生した場合に、「概要」、「原因」、「再発防止対策」を記録するというものです。
記録すべき事項は以下の通りです。
- 乗務員等の氏名
- 事業用自動車の車両番号
- 事故の発生日時
- 事故の発生場所
- 事故の当事者(乗務員等を除く)の氏名
- 事故の概要(損害の程度含む)
- 事故の要因
- 再発防止策
国土交通省が「事故の記録」について、参考様式を公表しています。事故発生時にはこれを参考に作成するとよいでしょう。
また、事故の記録は営業所において「3年間保存」をしなければなりません。
国土交通省のQ&Aによれば、安全対策を行っていない場合には罰則が設けられており、また行政処分について具体的な基準も制定される予定とのことなので注意が必要です。
上記項目の「事故の種類」、「道路等の状況」、「損害の程度」は下記の”別紙”を用いて記録してもよいこととなっており。より詳細に事故の記録を残すことができるようになっています。
「軽貨物」のことなら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。