「利用運送事業」とは、荷物を他者からの依頼に応じて、運賃や料金をもらって、自らの責任の下で外注の実運送事業者(トラック、船舶、航空、鉄道)実際の運送を任せるといった形式の運送事業のことをいいます(「水屋」ともよばれます)。
ここでは、便宜上、トラックを使った利用運送のみ、第一種利用運送のみ(利用運送には1種と2種があります)について説明いたします。
利用運送事業を行うためには、「一般貨物自動車運送事業」の一部として許可をもらうか(ただしこの場合、外注する実運事業者はトラック事業者に限られます)、「利用運送事業者」として国土交通大臣の行う「登録」を受けなければなりません。
「一般貨物自動車運送事業」の許可の一部として、「利用運送」をする場合には、トラック運送事業をやることが前提となるので、「一般貨物自動車運送事業」の許可要件をクリアして許可を取得する必要があります。許可要件には「資金」に関する要件もあり、許可取得時の状況にもよりますが1000万円~2000万円程度は必要になってきます。
「利用運送事業者」として「登録」する場合は、こちらも登録の要件があり、これを満たす必要がありますが、営業所(場合によっては保管施設も必要)があればよく、「一般貨物自動車運送事業許可」のようにトラックやそのトラックを運転する運転手等を用意する必要もありません。
ですので営業所や保管施設に関する費用が掛かってくるのと、「登録」に関する要件として「純資産額300万円以上」
(法人であれば直近決算書の貸借対照表純資産の部の合計額。厳密に言うと違いますが資本金300万円以上あれば良いと思ってもらえればよいです。預金や現金ではありません。)
を確保すること、足りなければ増資しなければなりません。
登録の際に必要となる法定費用「登録免許税9万円」が「利用運送事業」を「登録」で始める際に掛かってくる費用となります。
「貨物利用運送事業」を始めるためには、上記のように「始め方」によって、必要資金がかなり変わってくるので、事前に十分に検討する事が重要となります。
「貨物利用運送」の事なら、運送業許可大阪アシストセンターにお気軽にご相談ください。