トラック運送事業者(一般貨物自動車運送事業者)は営業所の車両を減らす(以下減車という)場合には、営業所を管轄する運輸支局に対して、「減車」の手続きをしなけれなりません。
「減車」の際の注意点としては、トラック運送事業(一般貨物自動車運送事業)の許可要件である、「事業用自動車5台」を下回る減車は原則認められません。
「減車」の手続きの際には以下の必要書類を管轄の運輸支局に提出します。
- 事業計画変更届出書
- 事業用自動車に係る書類(種類と数、自動車の明細、予定時期)
- 事業用自動車等連絡書
上記は該当する営業所の「事業用自動車を減らす」手続きの際に必要になる書類ですので、移転(名義変更)や一時抹消(しばらく車両の使用をやめる)など自動車の登録を行う際には書類等(車検証等)が別途必要になります。
また、自賠責保険や任意保険についても解約の手続き等が必要になる場合もあるでしょう。
前述しましたが、令和元年11月1日から、5台未満となる減車は原則として認められません。(5台未満で認められるケースは災害等により車両が使用不能となり、これに代わる他の車両が確保されるまでの間におけるものである場合に限られます。)
また、営業所の全ての車両を売却したい場合などは、減車ではなく「営業所の廃止」手続きが必要となります。
トラック運送業の変更手続きのことなら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。