【軽貨物】黒ナンバーから黒ナンバーへの名義変更のやり方とは?

軽自動車を使った運送業(貨物軽自動車運送事業)、通称「黒ナンバー」。

この黒ナンバーは、使用の本拠を管轄する運輸支局に対して届出をしなければなりません。届出が受理されると「黒ナンバー事業」を営むことができます。

では、この黒ナンバーの車を名義変更して、引き続き他府県でも黒ナンバーとして届け出る場合の方法はどのように行うのでしょうか?

例として「神戸ナンバー(黒)」の軽自動車を「大阪ナンバー(黒)」にする場合の名義変更の方法について解説いたします。

まずは、兵庫県の運輸支局(兵庫陸運部)で、黒ナンバーの「減車届」または「廃業届」を行います。減車か廃業かの違いは、今回名義変更する車以外に黒ナンバーとして届出している場合には「減車」、届出している黒ナンバーが1台のみの場合は届出している車が「0」となってしまうので「廃業届」となります。

兵庫県の運輸支局でこの手続きを行うと「事業用自動車等連絡書」と言う書類に印をついて返却されます。

出典:大阪運輸支局

次に、新しい使用の本拠となる住所を管轄する運輸支局、今回で言えば大阪運輸支局で「増車届」または「新規経営届」を行います。前述の減車または廃業の時と同様に、現在大阪で軽貨物事業を営んでいる場合には「増車届」、あたらしく始める場合には「新規経営届」を行います。この時にも「事業用自動車等連絡書」に印がつかれて返却されます。

最後に二つの運輸支局で返却された「事業用自動車等連絡書」を持って、使用の本拠を管轄する「軽自動車協会」に行き、「名義変更」の手続きを行います。

「名義変更」の際に必要になる書類は「個人」であれば以下のような書類が必要になります。

  • 車検証
  • 住民票
  • ナンバープレート
  • 事業用自動車等連絡書
    (場合によっては上記書類以外にも書類が必要となります)

軽貨物協会での手続きが終われば新しい黒のナンバープレートが発行されることになります。

令和7年4月から新規経営届をする場合には「安全管理者」に注意

令和7年4月から新しく、黒ナンバーを受けて事業を行おうとする場合には「安全管理者」の選任届をしなければなりません。

「安全管理者」は誰でもなれるわけではなく、一定の講習を受けた者しか選任することができません。

令和7年4月以降にあたらしく黒ナンバー事業を行おうとする場合には「安全管理者」を選任してからでないと、届出が受理されませんので十分にご注意ください。


「軽貨物(黒ナンバー)」のことなら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。