【介護タクシー】介護タクシー事業を始める為には「試験」に合格しなければなりません。

単独では公共の交通機関を使えない身体障害者等の体が不自由な方を対象に自動車で輸送を行う事業の事を「介護タクシー」(一般旅客自動車運送事業(福祉輸送事業))事業といいます。

この事業を営むためには国土交通大臣の許可を得なければなりません。

許可には「要件」が複数あり、その全てをクリアしなければ許可は得られません。

この許可要件の一つが「法令試験」です。

「法令試験」の受験者は誰でも良いワケではなく、介護タクシー事業の申請者が個人であれば申請者本人。法人であれば常勤の役員となります。

以下は近畿運輸局での法令試験の詳細になります。(運輸局によって詳細が異なります。ご注意ください。)

  • 試験範囲
    道路運送法、道路運送法施行令、道路運送法施行規則、旅客自動車運送事業運輸規則、旅客自動車運送事業等報告規則、自動車事故報告規則等
  • 試験
    試験時間40分、出題数30問、合格基準80%(24問以上正解)、自動車六法等一部持込可、試験は2回チャンスがあります。(1回目がダメでも2回目を受けることができます。)

一部テキスト等が持ち込みOKとなっているのですが、事前学習なしで試験を受けるべきではないでしょう。試験時間も40分と短いですので、事前の予習は必須です。試験対策としては、運行管理者(旅客)の勉強(若しくは資格取得)をするもの一つの方法です。

試験を受けられる場合は、チャンスが2回あるからと、油断せずしっかりと準備して臨む事をオススメします。


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