大阪府で建設業の許可を受けるためには、以下の5要件を全て満たすことが必要です。
1.経営業務の管理責任者がいること
申請者が法人である場合
その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずるもの)のうち常勤である者の一人が
申請者が個人である場合
その者またはその支配人のうち一人が
経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有することを要します。
要するに、建設業に関する経営経験を問われています。
2.専任の技術者がいること
「専任の技術者」とは、営業所ごとに、その営業所に常勤して専ら職務に従事する者であり、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての「国家資格または実務の経験を有する」技術者をいいます。
資格・実務経験等を有する技術者の営業所ごとの配置が求められます。
※なお一般建設業と特定建設業では、要件が異なります。
3.財産的基礎・金銭的信用を有すること
建設工事を請け負うには、適正な施工を確保するため、許可申請者は相応の資金を確保していることを要します。
※なお一般建設業と特定建設業では、要件が異なります。
4.欠格要件等に該当しないこと
申請者が法人である場合
当該法人またはその役員等、若しくは一定の使用人(支店長・営業所長)が
申請者が個人である場合
個人事業主または一定の使用人(支配人)が
請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがない必要があります。
5.建設業の営業を行う事務所を有すること
建設業の営業所とは、本店・支店や常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所をいいます。
請負契約の見積り、入札、契約締結等に係る実体的な行為を行う事務所です。
単なる連絡事務所はこれに該当しませんが、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合には、この営業所にあたります。したがって、登記上だけの本店・支店や、建設業の業務と関係ない本店・支店は該当しません。
上記の5要件には、細かな基準やルールがあります。また、別記事にて説明していきたいと思います。