建設業の許可を受けるにあたって、以下の「欠格要件」該当していない必要があります。

建設業の許可をあたえるものとして、相応しいか否かの確認です。

ザックリいうと、噓をついていないか、許可を取消されていないか、営業停止になっていないか、刑罰を受けていないか、暴力団と関わっていないか、他の法令に違反していないか等々の確認です。

以下に建設業法第8条(欠格要件の条文)を引用し、補足説明します。

建設業法第8条

国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第29条第1項第7号又は第8号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

第29条関係は、不正の手段で許可を得た場合の事です。
つまり、不正の手段で許可を得た事により、許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者となります。

 第29条第1項第7号又は第8号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの

第12条第5号:許可を受けた建設業を廃止したときは、当該許可に係る建設業者であつた個人又は当該許可に係る建設業者であつた法人の役員は30日以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならないとなっています。

 前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

上記の第8条第3号、4号では、許可取消を免れるために、廃業届を出したもので、その届出から5年経過していないものとして、要件に定めています。

 第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

第28条第3項は、他の法令に違反し、建設業者として不適当と認められた場合です。
同条第5項は、工事現場の主任技術者、管理技術者が工事の施工の管理に不適当であった場合や、公益上変更の必要があった場合などです。

上記の理由から、営業停止命令を受けて、停止期間が終了していないものの事です。

 許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

第29条の4は、営業の禁止について書かれています。(理由および誰にどのくらいの期間禁止させるのかといった事)

 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

 この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

刑法:204条(傷害罪)、206条(現場助勢罪)、208条(暴行罪)、208条の2(凶器準備集合罪)、222条(脅迫罪)、247条(背任罪)

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(第14号において「暴力団員等」という。)

 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの

十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第1号から第4号まで又は第6号から前号までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの

十二 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号まで又は第6号から第10号までのいずれかに該当する者(第2号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第3号又は第4号に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第6号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの

十三 個人で政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号まで又は第6号から第10号までのいずれかに該当する者(第2号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第3号又は第4号に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第6号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの

十四 暴力団員等がその事業活動を支配する者

これらいずれにも該当していてはダメで、許可を得る事が出来なくなります。