建設業法7条に、「国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。」とあり

さらに、

同法7条第一号に、「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。」とあります。

これは、許可要件の一つとして「一定の基準の経営能力が必要です」ということです。

上記の経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準とは

適正な経営能力を有すること」と「適切な社会保険に加入していること

の2つの要件を満たすことを言います。

適正な経営能力を有すること

適正な経営能力を有することとは、以下の①または②の体制を有していることです。

①常勤役員等のうち一人(個人である場合はその者またはその支配人)が次のいずれかに該当していること

  • 建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有するのもであること
  • 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)としての5年以上経営業務を管理した経験を有する者であること。
  • 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者であること。

※経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるものとは、取締役会設置会社において、取締役の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受けるものとして選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮および命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいう。
(例えば、個人なら妻やこども、法人なら執行役員や建設部長など)

②常勤役員のうち一人(個人である場合はその者またはその支配人)が次のいずれかに該当し、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として、(ア)~(ウ)に該当するものをそれぞれ置くものであること

  • 建設業に関し、2年以上役員としての経験を有し、かつ、5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理または業務運営の業務を担当するものに限る)としての経験を有する者
  • 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

当該常勤役員等を直接に補佐する者

(ア)建設業者または建設業を営む者において5年以上の財務管理の経験を有する者

(イ)建設業者または建設業を営む者において5年以上の労務管理の経験を有する者

(ウ)建設業者または建設業を営む者において5年以上の運営業務の経験を有する者

※(ア)~(ウ)は一人が、複数の経験をかねることが可能です。

つまり、常勤の役員と一定の経験をもつ業務補佐人が必要だということです。

以下が②の体制の一例です。

適切な社会保険に加入していること

健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、建設業者がその加入義務が課されている保険に加入している必要があります。

健康保険、厚生年金保険

  • 法人であれば原則適用事業所になります。
  • 個人事業の場合は、家族従業員を除く従業員が5人以上の場合について原則適用事業所になります。
  • 健康保険については、適用事業所であっても、事業主が健康保険適用除外承認を申請し、年金事務所が承認した場合、適用除外承認を受けることができます。(東京土建国民健康保険組合、全国土木建築国民健康保険組合等)

雇用保険

  • 1人でも労働者を雇っている場合、法人、個人事業主の別なく雇用保険の適用事業所となります。
  • 法人の役員、個人事業主、同居の親族のみで構成される事業所の場合、雇用保険は原則適用除外となります。

下の表で〇となっているものには加入義務があります。