公正証書遺言作成の際、認知症などで遺言者が遺言をできる意思能力を有しているか微妙なケースがあります。
その場合、以下のような内容を的確に説明できるかどうかがポイントになります。
- 遺産は何か?
- その価値はどのくらいか?
- それをどのように分けるのか?
- 分ける理由は何か?
- もし、前に作った遺言があるならその違いはなにか?
場合によっては遺言作成の際に医師2人の立会が必要であったり、
公証人が遺言者本人と面談して、様子や日常会話を含めて遺言を作成できる意思能力があるかどうかを確認したりします。
専門家に相談したり、公証人に事前に相談するなど、対策をとることも大切になるでしょう。