産業廃棄物の処理委託をする場合は、収集運搬については産業廃棄物収集運搬業者に、処分については産業廃棄物処分業者に委託しなければなりません。
委託するにあたって、業者を選定することになりますが
注意することがあります。
それは
「適正な処理料金で委託しているかどうか」
です。
委託した産業廃棄物が不適切に処理されたとき、処理業者だけではなく委託した排出事業者も措置命令の対象となります。
適正な対価の判断の目安については、環境省通知で以下のように示されています。
「一般的に行われている方法で処理するために必要とされる処理料金からみて著しく低廉な料金で委託すること」
また、
「その処理料金の半値程度又はそれを下回るような料金」
で処理委託する場合は
「その料金に合理的な説明ができなければ、適正な対価を負担していない」
と判断されます
処理料金が安いからといって、産業廃棄物の委託を安易に行うと、不法投棄等のおもいがけないトラブルに巻き込まれる場合があります。
処理業者を選定する場合は、複数の業者から見積りをとり、適正な処理料金を検討するようにしましょう