遺言についての約束事

遺言はその方式が厳格に規定されています。

なぜなら、遺言は亡くなる方の最後の意思表示だからです。
(亡くなった後に意思を確認することができないから)

それ以外にもいくつか以下に示すような約束事があります。

  1. 遺言能力について
    遺言は15歳以上であれば単独ですることができます。
    (成年後見人も、被保佐人も、被補助人もすることが可能です。)
  2. 意思能力
    遺言も法律行為のひとつであるので、意思能力が必要です。
    意思能力とは、法律行為を行なったときに、自己の権利や義務が
    どのように変動するかを理解するだけの精神能力のこと

    成年被後見人の場合は、医師2人の立会が必要であり、
    医師による事理弁識能力があったことの証明が必要となります。
  3. 能力の存在時期
    以上のような遺言をする能力の有無についての判断時期は、「遺言時」です。
  4. 共同遺言の禁止
    遺言は2人以上の者が同一の証書ですることができません
    例えば夫婦で一緒に遺言を作成するといったことはできません。
  5. 遺言者はいつでもその遺言を撤回することができます。