解体工事業の登録

解体業を営もうとする場合、元請・下請問わず解体工事業の登録を行う必要があります。(建設リサイクル法)

請負金額500万円以上の解体工事

または

解体工事を含む建設工事(建築一式工事に該当する解体工事を含む建設工事にあっては請負金額1500万円以上

を行う場合は、建設業許可が必要(土木工事業、建築工事業、解体工事業)となります。

(※とび・土工工事業の許可を持っている建設業者が解体工事を請け負うことができるという経過措置は令和元年5月31日をもって狩猟しています)

登録先

解体工事を行おうとする区域の都道府県知事の登録を受ける必要があります。

例えば、大阪府がいに営業所がおかれている場合であっても、大阪府内で解体工事を行う場合には、大阪府知事の登録を受けなければなりません。

登録の有効期間

登録の有効期間は5年間です。

引き続き解体工事業を営もうとする場合は、有効期間満了の30日前まで更新の手続きを行う必要があります。

大阪府の場合、更新申請は有効期間満了の日の3カ月前から受付されています。