許可の一本化(許可の有効期間の調整)

建設業許可業者で、許可を受けている業種が複数ある場合、管理が大変になります。

例えば、

令和1年に大工工事業

令和2年に内装工事業

令和3年に解体工事業

の許可を取ったとしますと、

建設業許可の有効期間は5年間なので、それぞれの業種で5年ごとに更新が必要になり費用が発生しますし、更新の時期を憶えておくのも大変です。(行政はお知らせなどしてくれない)

上記の例では1年ごとに許可を取得しているのでわかりやすいですが、実際はそういうワケにはいかないでしょう。

そこで、

「許可の一本化」という制度があります。

これは、バラバラに取得した許可の更新日を同じにすることができるものです。

本来なら、それぞれ5年後に更新しなけらばならないところが同一日に全ての業種を更新できるようになります。

許可の管理や費用の面からいっても、許可業種を多数保有している場合はメリットが大きいと言えそうです。

注意点としては

  • 有効期間の調整をするには、他の建設業許可の有効期限まで30日以上あること
  • 一本化する業種を選択することはできない

と言ったことがあるので気を付けましょう。