会社を設立するには定款(ていかん)が必要ですが、会社の種類(株式会社等)によっては、定款を作成しただけでは効力が発生しません。
そこで、定款作成後に公証人役場へ行って、公証人の認証を受ける必要があります。
公証人による認証を受けることにより、定款の存否および内容について明確性が確保され、後日の紛争防止になります。
こうして公証人の認証を受けることによって初めて定款は法的な効力を持つことになります。
定款の認証には、書面によるものと電磁的記録(電子定款)によるものとがあります。
公証人の認証
公証人役場に行き、必要書類を提出すると公証人にチェックされ、問題なければ受理されます。
定款は3通提出しますが、受理が決まると1通は表紙の裏面に収入印紙を貼り、消印します。この定款が原本となり公証人役場に保存されます。
残りの定款2通は返却され1通は後日、登記所に提出し、もう1通は会社保存用となります。
上記定款の認証の前に、公証人と事前確認を行います。(例えば、絶対的記載事項は記載されているか等)
定款の認証は、会社の本店の所在地を管轄する法務局または地方法務局の所属公証人が扱うこととされています。管轄区域外の公証人が認証した定款は無効となります。
手数料
定款認証の手数料は、1件5万円です。
認証の際、登記申請用の謄本を同時に請求するのが通常で、その手数料は、謄本1枚につき250円です。
収入印紙代(公証人原本保存用)は4万円です。
ただし、電子定款の場合はこの印紙代が不要となります。
必要書類
- 定款
3通必要となる。1通目は公証人が保存する原本(これに対してだけ印紙代4万円がかかる)、2通目は会社保存用、3通目は設立登記用(認証を得た謄本が必要になる) - 発起人等全員の印鑑証明書
各1通ずつ必要です。発起人等が会社の場合は、履歴事項全部証明書と会社の代表者印が押してある印鑑証明書(法務局で取得)が必要です。 - 認証手数料
5万円。 - 謄本手数料
用紙1枚につき250円。 - 委任状
発起人等が全員公証人役場に出頭できない場合、発起人等の1人が代表者となり、他の発起人等の代理人として出頭すること、また発起人等以外の第三者を代理人として出頭させることができます。