トラック運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可を受けると、毎事業年度の経過後100日以内に事業所を管轄する運輸支局へ「事業報告書」を提出しなければなりません。
事業報告書は、そのトラック運送業者の規模、人数、資金等についてどれくらいの会社なのか?を報告する書類となっています。毎年報告書を出していないと巡回指導時等の指摘対象となります。
事業報告書の内訳は「事業概況報告書」、「一般貨物自動車運送事業損益明細表」、「一般貨物自動車運送事業人件費明細書」、「貸借対照表」、「損益計算書」、「注記表」に分かれます。
(ちなみに貸借対照表、損益計算書、注記表は確定申告に使用したもののコピーの提出でよいです。)
今回の記事では「事業概況報告書」の書き方について解説いたします。
事業概況報告書記載例と注意事項
法人登記簿謄本等を参考に作成していきます。
- 事業年度末現在のものを記載します
- 主な株主の欄は、所有株式が多い順に5名(法人含む)を記載します
- 役員については、役職名、氏名、常勤・非常勤の別を記載します。
- 経営している事業の欄は、一般貨物自動車運送事業だけであれば、一般貨物自動車運送事業のみを記載します。
貨物利用運送事業、倉庫業など別の事業を営んでいる場合には、従業員数と売上高を事業ごとに記載します。
従業員数には役員も含めます。
同一の従業員が二つ以上の事業に従事する場合は、適正な配分方法により按分当して記載します。
運送業の報告書のことなら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にお問い合わせください。