相続人がいない!?

死亡した人に子や配偶者がいない場合や、死亡した者が誰であるかわからない場合

民法では

「相続人があることが明らかでない時」

に該当します。そうすると以下のような処理が行われます。

  • 相続人が存在することが明らかでない時には、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任します。
  • 裁判所は管理人の選任後、その旨を公告(一般に告知すること)します。(2カ月間)
    これは相続人捜索の意味をもっています。
  • 上記の2カ月間に相続人が現れなければ、相続財産管理人は2カ月間を下らない期間を定めて債権の申出をするように公告を行います。
    (例えば、被相続人(亡くなった方)にお金を貸している人などを探します)
  • ここまでで、まだ相続人が判明しない時は、家庭裁判所は6カ月を下らない期間を定めて、最後の相続人捜索のための公告をおこないます。
    この期間内に名乗り出るものがいなければ相続人等はその権利を失います

このような清算をした上で財産が残った場合、以下のような取り扱いとなります。

特別縁故者への財産分与

民法では

被相続人(亡くなった方)と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者(内縁の妻等)の請求によって、これらの者に清算後残存すべき相続財産の全部または一部を与えることができると規定しています。

ちなみに、特別縁故者は最後の相続人捜索の公告期間の満了後3カ月以内に、財産の分与を請求しなければなりません。

国庫への帰属

上記のような特別縁故者がいない場合や、特別縁故者に相続財産を分与しても、まだ財産が残る場合には、その財産は国庫に帰属することとなります。(国のものとなる)