特別受益

第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

民法

特別受益というのは主に生前贈与等の事を考えていただければよいでしょう。

上記の民法の条文をわかりやすく言うと、

被相続人(亡くなった人)の相続開始時の財産に、幼い頃から親から得た利益(特別受益(生前贈与))を加え(持ち戻しという)、それを相続財産(みなし相続財産)とし、特別受益があった者については、取り分から特別受益分を差し引いてその者の相続分としましょう。という意味になります。

民法では特別受益について

「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を・・・」

とあり、一般的に

婚姻若しくは養子縁組のための贈与というのは、通常の結納金や結婚式費用は含まれず、特別の持参金支度金が特別受益になるとされています。

ただし、「結納金」「挙式費用」「持参金」等の形式的な名称が基準になるというより、他の相続人について支出された同種の費用とのバランス等に照らして特別の利益と言えるかどうかを判断することになります。

生計の資本としての贈与は一般的には、独立のための事業資金等があげられますが、これも上記と同様に他の相続人とのバランスで判断されます。

このほかにも、学費であったり借金の返済の肩代わりであったり特別受益に当たる可能性があるものがありますが、これらも他の相続人とのバランス(極端な例で言えば長男には学費1000万だしているのに、次男には100万円しかだしていないなど)で判断されます。