【農地転用】農地とは?

農地っていったいなんなのでしょうか?

すぐ思い浮かぶのは田んぼや畑などですよね。

農地の権利移転(売買や賃貸)、農地転用では農地法上の許可や届出が必要となります。

農地法上の法律ではどのような取り扱いになっているのでしょうか?

耕作の目的に供される土地を農地という

農地法という法律では、「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいうと定義されています。

耕作とは、土地に労力および資本を投じ、肥培管理を行って作物を栽培することをいいます。
(果樹園、牧草栽培地、わさび田、はす池等も肥培管理が行われている限り農地です。)

ここで肥培管理とは、作物を栽培するにあたり、施肥(肥料やり)、水やり、整地・耕耘(たがやすこと)・除草や害虫駆除などをきちんと管理することをいいます。

耕作に供される土地とは、現に耕作されている土地はもちろん、現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できるような土地、つまり客観的に見てその現状が耕作の目的に供されるものと認めらる土地も含まれます。(休耕地、不耕作地などです)

判断材料の一つが登記上の表示

日本ではそれぞれの土地について見えない境界線がしかれています。

土地の単位には「筆」がつかわれていて法務局にはそれぞれの「筆」毎に、
番号(地番)、面積(地積)、種類(地目)等が記録されています。
このことを「登記」といいます。

登記は誰でも見る事ができ、この登記の種類(地目)を見る事で農地かどうかがわかります。

地目に「田」「畑」と記載されていれば農地ということです。

農地かどうかは現況で判断される

上記のように、登記によって農地かどうか判断できるのですが・・・

注意点があります。それは農地法では現況で農地かどうかが判断されることになっているからです。

例えば、登記上「田」や「畑」などの農地であったとしても、現況でその土地に家が建っていれば、それは農地ではなく宅地として判断されるという事です。

ですので、その土地が農地かどうかを判断するには、登記上の確認だけではなく、実際の現地も確認するべきでしょう。

また、本来は農地から宅地に種類を変更するには農地法の許可(4条、5条)が必要になるので、違法な転用に該当する可能性もありますので十分な注意が必要です。

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