【農地転用】農地法4条、5条許可申請の必要書類とは?

農地を農地以外にすることを農地転用といいます。

農地転用には、「許可」と「届出」があり、転用する農地が市街化調整区域内なら「許可」、市街化区域内なら「届出」が必要です。

自己転用する場合は、「農地法4条」、所有権や賃借権等の権利の設定や移転が伴う場合は「農地法5条」の許可が必要になります。

農地は、農業生産の基盤であり、現在および将来の国民のための限られた資源であり、地域における貴重な資源であることから、農地法により守られています。

ですので、農地法により農地を農地以外にする「農地転用」には規制がかかっています。

農地転用許可をもらうためには2つの大きな基準「立地基準」と「一般基準」がありそれらの基準をクリアしなければなりません。

基準をクリアしているかどうかは、各種書類で確認されることになりますが、具体的にはどのような必要書類が必要になるのでしょうか?今回は分かりやすい自治体の提供する必要書類一覧がありましたのでご紹介させて頂こうと思います。

※以下に示す必要書類一覧は一例です。全ての自治体で通用するとは限りません。自治体によってローカルルール等があり、必要書類は異なる可能性が高いです。必ず該当土地を管轄する農業委員会等に事前に相談するようにしてください。

出典:堺市農地法4条、5条許可申請添付書類一覧ページ1
出典:堺市農地法4条、5条許可申請添付書類一覧ページ2

土地利用計画書、土地利用計画図

土地利用計画書とは、例えば、露天駐車場をするのであれば、申請地の情報や申請者の情報、駐車場はどのような目的で、どのように自動車を停めるのか、何台停めるのか、周辺の農地に影響をおよぼさないようにどのように処置をするのか、といったような内容を書いた書面になります。

土地利用計画図は、土地利用計画を図面に起こしていきます。周辺の道路の状況や幅員、土砂流出防止(コンクリートブロック等での土留め)、雨水の処理(U字溝の設置や公共下水への放流の状況など)についてなどわかりやすい図面を作成します。

一定規模以上の土砂埋立等を行う場合(堺市)

堺市では条例で、500平方メートル以上3000平方メートル未満の面積における土砂埋立て等の場合は市の許可が必要です。

許可の申請前には、市との事前協議、土地所有者の同意及び住民説明会の開催が必要です。

その他参考となるべき書類

建物を建てる場合には、平面図、立面図等も必要になってきます。


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