定款(ていかん)は会社の憲法と呼ばれています。
会社を設立するには、この定款を作成しなければなりません。

定款とは

定款とは、会社の目的、組織、業務などについて基本的なルール(根本規則)を定めたものです。

定款の記載事項について

記載事項は大きく3つに分類されます。

  1. 絶対的記載事項
  2. 相対的記載事項
  3. 任意的記載事項

それぞれについて説明します。

絶対的記載事項

絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならない事項です。

内容は

  1. 目的
    営もうとする事業のこと
  2. 商号
    会社の名前
  3. 本店の所在地
    「本店」とは、主たる営業所のこと。
    所在地とは、最小独立行政区画をいう。(東京都なら「区」、それ以外なら「市町村」)
  4. 設立に際して出資される財産の価格または、その最低額
  5. 発起人の氏名または名称および住所
    発起人:会社の設立の企画者として定款に署名または記名押印した者

相対的記載事項

相対的記載事項は、定款に必ずしも記載する必要はありません。ただし、記載しないと、その内容が法律的に効力を生じません。

相対的記載事項はいくつかありますが、その中でも一定のものを変態設立事項(へんたいせつりつじこう)といいます。

変態設立事項

変態設立事項とは、危険な約束ともいわれ、会社の財産的基礎に係るような部分の取り決めを指します。


変態設立事項としては、

  1. 現物出資
    金銭以外の財産(不動産、動産など)をもって出資を行うこと。
  2. 財産引受け
    発起人が会社のために、会社の設立を条件として、特定の者から財産を譲り受けるというもの
  3. 発起人が受ける報酬その他の特別の利益
    発起人の報酬:発起人の設立の労務に対して一時的に支払われる金銭
    特別の利益:利益配当や新株引受権に関する優先権や会社の設備利用権、設立の功労者として個々の発起人が受ける利益。
  4. 設立費用
    会社設立に必要な経費(定款作成費、株主募集の広告費、創立事務所の賃借料等)

があります。

また、発起人のお手盛りを防ぐ意味で裁判所の検査役の調査を受ける必要があります。

任意的記載事項

任意的記載事項は、定款に記載するかしないかが会社の自由であるものです。

記載しても法的効力は生じませんが、定款で明確にしておけば会社の運営がスムーズになるでしょう。
ただし、決め事を多くしすぎれば窮屈になる可能性もあるので注意が必要です。

また、この内容は、公序良俗に反したり、株主の基本的な権利の侵害となるようなものでない限り、どんなことでも自由に記載することができます。

以下が一例です。

  • 事業年度(決算期)に関する規定
  • 定時株主総会の開催の時期
  • 株主総会の議長
  • 取締役・監査役の員数
  • 取締役会の組織についての規定
    など