「機関」とは、会社(法人)の意思決定や運営に携わる者や集まり(合議体)のことをいいます。

今回は、株式会社の事について書いていきたいと思います。

株式会社においては、株主総会、取締役、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会、指名委員会等および執行役が「機関」とされています。

  • 株主総会
    株主で構成されている。会社の基本的事項を意思決定する最高機関。
  • 取締役
    会社の日常の業務執行を決定する機関。

上記二つの「機関」は株式会社では必ず設置しなければならないことになっています。(必置機関)

  • 取締役会
    取締役全員で構成される。業務執行の決定を行う。取締役の職務の執行を監督する。
  • 会計参与
    取締役と共同して、会社の計算書類等(貸借対照表、損益計算書等)を作成する。公認会計士または税理士しかなることができない。
  • 監査役
    会社の運営、計算書類の作成が適法・適正になされているか監査をする。
  • 監査役会
    監査役全員で構成される。
    ①監査報告の作成
    ②常勤の監査役の選定および解職
    ③監査の方針、会社の業務および財産状況の調査方法ならびにその他の監査役の職務執行に関する事項の決定をおこなう。
  • 会計監査人
    会社の計算書類の作成が適正になされているかを監視監督する。公認会計士しかなることができない。
  • 監査等委員会
    取締役会に設置される委員会。取締役3人以上で構成される(うち過半数は社外取締役でなければならない)。取締役等の業務執行を監査する。
  • 指名委員会等および執行役
    会社の業務は「執行役」に委任する。取締役会に3委員会(指名、監査、報酬)を設置して、「執行役」の監督を行う。

会社を作るときに、これら機関の設置は一定の制約の元、自由に設計することができます。

株主総会と取締役については必ず設置しなければなりませんが、例えば以下のようなケースになります。

計算書類作成に専門家が必要だな → 会計参与

取締役の業務のチェックが必要だな → 監査役
より厳しいチェック機関が必要だな → 監査役会

外部専門家による会計関係のチェックが必要だな → 会計監査人

会社の決め事に、いちいち株主総会を開くのは機動性に欠けるな → 取締役会

といった具合です。

会社設立をお考えの方の参考になれば幸いです。