【農地手続】身体障害で農業をすることが困難になった時は?

身体障害等により、営農継続が困難となった場合に、農地の貸付けをすると納税が猶予(相続税や贈与税の納税が猶予される)される仕組みを「営農困難時貸付け」といいます。

ただし、「営農困難時貸付け」を行うことができるのは、「納税猶予の適用を受けている農地」が対象となります。
(納税猶予の適用を受けている農地とは、営農をすること等の条件により、相続税の納税猶予や贈与税の納税猶予の適用を受けた農地のことをいいます。)

営農困難時貸付けを行うための要件

「営農困難時貸付け」を行うためには以下の要件を満たしている必要があります。

対象となる人

相続税または贈与税の納税猶予の適用を受けている農業相続人のうち、納税猶予適用後に、次のいずれかの身体障害等を負う事により、営農を継続することが困難な状態となった者が対象となります。

  • 精神障害者保健福祉手帳(障害等級が1級のもの)の交付
  • 身体障害者手帳(身体上の障害の程度が1級又は2級のもの)の交付
  • 介護保険制度の被保険者証(要介護状態区分が5)の交付

貸付け方法

農業経営基盤強化促進法による貸付けが出来ます。
なお、農業経営基盤強化促進法による貸付けを行うことが出来ない場合に、農地法第3条等による貸付を行うことが出来ます。

出典:農林水産省「営農困難時貸付け(身体障害等による貸付け)の概要」の一部抜粋

営農困難時貸付けを行うための手続きの流れ

手続きの流れは以下の通りです。

出典:農林水産省「営農困難時貸付け(身体障害等による貸付け)の概要」一部抜粋


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