【農地転用】借りている農地に勝手に倉庫を建てたらダメ?

借りている農地に農業用の機械等の倉庫など(農業用施設という)建てる場合には注意が必要です。

農地を農地以外にすることを「農地転用」といいますが、農業用施設の大きさによっては、この「農地転用」に該当する場合があるので注意が必要です。

勝手に農業用施設を設置してしまった場合、「違法転用」になる可能性もあり、3年以下の懲役300万円以下の罰金(法人の場合1億円)を課せられる可能性や原状復旧(応じなければ行政代執行(行政が強制的に行う)がなされ費用を請求されます)をしなければならなくなってしまいます。

また、「農地転用」が実行され、「農地」→「宅地」になってしまうと、固定資産税が上がってしまうことも考えられます。

ちなみに2a(200㎡)未満の農業用施設は「農地転用」の許可は不要です。(届出は必要)(農地法施行規則第29条)

それから、借りている農地になりますので「所有者」の同意が必要になります。
農業用施設を設置する場合には、事前に所有者との十分な話し合いが必要です。

なぜなら、農業用施設を設置したことにより資産価値が変わったり、それに伴い賃料の改定も予想されます。

もし、無断で設置した場合は、所有者等から契約違反や損害賠償請求、契約の解除といった事態を招き、訴訟に発展する可能性も考えられます。

同意(承諾)を取れていた場合であっても、話し合いが不十分だとトラブルが生じる可能性もあります。十分に注意する必要があります。

以下に上記のような事を未然に防ぐため、参考として農林水産省が留意点をまとめているものを掲載します。

出典:農林水産省


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