他人の荷物を車を使って有償で運ぶ場合には「一般貨物自動車運送事業許可(以下運送業許可)」が必要になります。
運送業許可を取得するためには、一定の要件をクリアしなければなりませんが「資金」もその要件の一つです。
この資金の額は、事業計画に基づいた資金を、申請時から許可が下りるまでの間保持しておかなければなりません。
資金の額はもちろん事業計画の内容によって変わってきますが、約2000万円ほど必要になります。資金の確認は「残高証明」で確認されます。つまり、2000万円という大金を約半年(申請から許可がおりるまでの間)ほど保持し続ける必要があることになります。
申請から許可が下りるまでの間に計画資金を下回る事があれば、要件を満たさないという事になり、申請の取り下げとなってしまいます。
お金がないからといって、ギリギリの資金計画をしてしまうと、行政からの補正等で資金計画に必要な金額が上がってしまった場合などは、用意していた資金では足らなくなってしまい、要件不備でこちらも申請の取り下げということになってしまいます。
実際にどのように計算するかを近畿運輸局の様式を使って算出してみました。
条件は以下のように設定しました。
- 役員1名
- 運転手5名
- 運行管理者1名
- 整備管理者1名
- 手当、ボーナスなし
- 車両1台当たりの月間走行距離500キロメートル
- 車両は5両(ハイエースバン4ナンバー)ともリース(1両当たり月額6万円として)
- 営業所(10㎡、月額10万円)、車庫(150㎡、月額20万円)は賃貸
「事業開始に要する資金」の下部の「合計」が必要となる所要資金になります。
当然ですが、条件によってはこれ以上にも、これ以下の金額にもなります。
いずれにせよ、かなりの金額を保持する必要がありますのでかなりハードルが高いことがおわかりいただけると思います。
運送業許可のことなら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。