【利用運送】他社から車両を借りたい場合には(利用運送の有用性)

運送事業者(一般貨物自動車運送事業者)間で、車両を貸したり、提供したりしたい場合には、それぞれの事業者が事業用自動車の増車、減車の届出をすることで可能です。
(運転者を派遣することは、法律上、派遣事業者のみ認められ、期間も限定されているので注意が必要です。)

届出をするほど長期的ではなく、週ごとや月ごとの貨物量の上昇に対応したい場合には他に方法はないのでしょうか?
このような短期間だけ他者の車両を利用したい場合には、他者に下請けに出すことができます。

例えば、A社(一般貨物自動車運送事業者)が火曜日と金曜日だけ貨物量が増えて、自社の車両だけでは足りなくなったとします。しかし、火曜日と金曜日の物量の増加に合わせて増車したのでは、採算がとれない。

こういった場合は、火曜日と金曜日だけ、B社(一般貨物自動車運送事業者)から、運送事業用の車両をチャーターをすれば解決します。

この場合、B社は、A社の取引荷主の貨物を運び、その運行管理などの業務はB社自身が行うことになります。

B社はあくまでA社のかわりとして輸送し、そこで管理義務や運送責任はB社がもつわけで、A社はB社に対し一種の「荷主=元請」の立場に立つということができます。

この場合、A社は何の手続きも資格もいらないかといえばそうではなく、A社は貨物自動車運送事業法に規定された貨物利用運送の事業計画変更認可を受けている必要があります。

短期だったとしても、単発だったとしても、上記手続きは必要となりますので注意が必要です。

また、事業用自動車の保有については、メンテナンスリース(点検整備、保険等を含んだリース)を含めて一定の使用権原を持つことで認められます。(メンテナンスリースであっても、事業者の点検・整備の義務は生じます)


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