
レンタカー事業。正式名称を「自家用自動車有償貸渡」といいます。
自家用車をお金をもらって貸す事業のことです。街中でも見かける「わ」ナンバーの車がレンタカーです。
このレンタカー事業を始めるためには、「許可」が必要となります。この「許可」がないと、レンタカー事業をすることができません。
申請は主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長に対して行います。
このレンタカー事業ですが「個人」でも「法人」でも取得することが可能です。
自動車を保有するためには、車両の購入費用、維持費などにお金がかかりますが、レンタカーは使う時だけお金が発生するので、コスパ重視の方(特に若者)にも人気があります。また今後も需要は増えると予想されます。
レンタカー事業は車1台から始められるため事業自体を始めるハードルが低く、中古自動車販売会社など大量の車を取り扱う企業等は保有している車を有効活用できるため、大変魅力的です。
レンタカー事業は「許可」が必要なことは前述の通りですが、この「許可」を取得するために、一定の基準をクリアする必要があります。
レンタカー事業の許可基準
許可の基準は以下の通りです
- 申請者個人や法人の役員等が欠格事由(1年以上の懲役等で執行が終わってから2年経過していない等)に該当しないこと
- 過去2年間の間に「自動車運送事業の類似行為」による処分を受けていないこと
- 十分な補償を行える保険の入っていること(対人保険一人8000万円以上等)
レンタカーとして貸し出せる車の種類
レンタカーとして貸し出せる車は以下の通りです。
- 自家用乗用車(3、5ナンバー)
- 自家用貨物車(1、4ナンバー)
- 二輪車
- 特殊用途自動車(車いす自動車、冷蔵車、ボートトレーラーなど)
- マイクロバス(乗車定員11~29名、全長7メートル以下)
※マイクロバスをレンタルする場合にはレンタカー事業の経験が2年以上必要になります。
自家用バス(乗車定員30名以上、全長7メートルを超える)、霊柩車はレンタルすることができません。
ちなみに車庫は当然必要になります。一か所に集まっている必要はありませんが、レンタカー登録は車の名義変更と同じ扱いになるため、それぞれ車庫証明が必要になります。
注意点として運転の労務を提供をしてはダメです。運手者の紹介やあっせんもしてはいけません。
レンタカー型カーシェアリング
レンタカー事業の一つとして「レンタカー型カーシェアリング」というものがあります。
一般的にレンタカーと言えば有人の営業所で車をレンタルする事を思い浮かべるかと思います。
レンタカー型カーシェアリングとは、無人の駐車場に停めている車を、会員がカードやスマホで開錠してレンタルするといったものです。
街中でもわりとよく見かけるようになってきました。
レンタカー型カーシェアリングは一般のレンタカー許可条件に追加して「ITでの車両の管理システム」が必要となります。
ITシステムを導入する必要があるため、一般のレンタカー許可に比べて許可のハードルが高くなります。
また一般的なレンタカー事業であれば、使用の本拠(営業所)と保管場所(車庫)までは2km以内でなければなりませんが、レンタカー型カーシェアリングでは「保管場所=使用の本拠」となるため保管場所の確保さえできれていれば2kmの制限を気にする必要がありません。
事業者、利用者双方にメリットのある事業形態となっています。
レンタカー型カーシェアリングのワンウェイ(乗り捨て)方式では、無人の駐車場で時間を気にせず借りられますし、借りた場所とは別の場所に返すことができます。
今後ますますこの形式は増えて行くでしょう。
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「レンタカー許可」のことなら大阪車庫・自動車登録アシストセンターへお気軽にご相談ください。