【運送業許可】自動車事故発生時の「報告書」の提出は義務です!

一般貨物自動車運送事業者は、下記の事故が発生した場合には、管轄する運輸支局経由で国土交通大臣に「自動車事故」報告書を提出しなければなりません。

  • 転覆(35度以上の傾斜)、転落(落差50cm以上)、火災、鉄道車両との衝突、接触
  • 10台以上の衝突事故
  • 10人以上の負傷者事故
  • 死者や受賞者が出た事故
  • 自動車の積載物(危険物、火薬類、高圧ガス等)が飛散したり、漏れたりした時
  • 自動車に積載されたコンテナが落下した時
  • 酒気帯び、無免許、大型自動車無資格運転、麻薬運転があった場合
  • 運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続できなくなった時
  • 救護義務の違反があった時
  • 自動車の装置(エンジン、操縦装置等)の故障により、自動車が運行できなくなった時
  • 車輪の脱落、被けん引車の分離が生じた時
  • 橋脚、架線等の「鉄道施設」を損傷し、3時間以上、鉄道車両の運転を休止させた時
  • 高速道路等において3時間以上自動車の通行を禁止させた時
  • 上記の他、国土交通大臣に報告を指示された時

事故があった時は、30日以内に「報告書」を3通作成します。

報告を怠ると、監査の際に行政処分の対象になります。報告は漏れなく行い、出来るだけ早くするようにしましょう。なにをどうすればよいのかわからない時は運輸局に、すぐに相談しましょう。

事故報告書記載例

以下に国土交通省の事故報告書の記載例を参考として掲示します。報告書は表、裏あります。

出典:国土交通省


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