一般貨物自動車運送事業者は、下記の事故が発生した場合には、管轄する運輸支局経由で国土交通大臣に「自動車事故」報告書を提出しなければなりません。
- 転覆(35度以上の傾斜)、転落(落差50cm以上)、火災、鉄道車両との衝突、接触
- 10台以上の衝突事故
- 10人以上の負傷者事故
- 死者や受賞者が出た事故
- 自動車の積載物(危険物、火薬類、高圧ガス等)が飛散したり、漏れたりした時
- 自動車に積載されたコンテナが落下した時
- 酒気帯び、無免許、大型自動車無資格運転、麻薬運転があった場合
- 運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続できなくなった時
- 救護義務の違反があった時
- 自動車の装置(エンジン、操縦装置等)の故障により、自動車が運行できなくなった時
- 車輪の脱落、被けん引車の分離が生じた時
- 橋脚、架線等の「鉄道施設」を損傷し、3時間以上、鉄道車両の運転を休止させた時
- 高速道路等において3時間以上自動車の通行を禁止させた時
- 上記の他、国土交通大臣に報告を指示された時
事故があった時は、30日以内に「報告書」を3通作成します。
報告を怠ると、監査の際に行政処分の対象になります。報告は漏れなく行い、出来るだけ早くするようにしましょう。なにをどうすればよいのかわからない時は運輸局に、すぐに相談しましょう。
事故報告書記載例
以下に国土交通省の事故報告書の記載例を参考として掲示します。報告書は表、裏あります。
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