【運送業許可】トラック運送事業者が備えなければならない運転者台帳とは?

トラック運送事業者(一般貨物自動車運送事業者)は、運転者ごとに次の事項を記載し、写真を貼り付けた一定の様式の「運転者台帳」を作成して、その運転者の所属する営業所に備え置かなければなりません。

  1. 作成番号および作成年月日
  2. 事業者の氏名または名称
  3. 運転者等の氏名、生年月日および住所
  4. 雇入れの年月日および運転者等に選任された年月日
  5. 運転者に対しては道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項
    • 運転免許証の番号および有効期限
    • 運転免許の年月日および種類
    • 運転免許に条件が付されている場合は、その条件
  6. 事故を引き起こした場合または運転者が道路交通法108条の34の規定による通知を受けた場合は、その概要
  7. 運転者等の健康状態
  8. 国土交通大臣が告示で定めるところにより、特定の運転者に対して行う特別な指導の実施状況および国土交通大臣が認定する適性診断の受診状況
  9. 作成前6カ月以内に撮影した単独、無帽、正面、無背景の写真

事業者は、運転者が他の営業所に転任したり、退職などの理由によって営業所の運転者でなくなったときには、直ちに、台帳のその年月日、理由を記載して「3年間」保存しなくてはなりません。

運転者が転任や退職等により運転者でなくなったときには、その運転者の台帳に使用した作成番号は永久欠番として再使用しないことが望ましいです(管理が大変になる為)、また、台帳の中で、運転免許関係の記載事項について、個々の運転者の状況を把握する観点から、運転免許証との照合により有効期間の更新等の変更があったときには、すぐに台帳に記載しましょう。

以下に、参考として運者台帳のサンプルを提示します。


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