【運送業許可】運送業許可申請代行を行政書士に依頼するメリット・デメリット

トラック運送業(一般貨物自動車運送事業)を始めるためには国土交通大臣の許可が必要です。許可は事業所を管轄する運輸支局に対して行います。

この許可取得は、なかなかのハードルとなっていて思い立ったからといってすぐに取得できる類のものではありません。入念な調査や準備が必要となります。

そこでこのトラック運送業の許可取得時に助っ人になってくれるのが「行政書士」です。行政書士は官公署に提出する書類作成を報酬をもらってすることが出来る専門家です。

以下で「行政書士」に依頼する、メリット・デメリットについて解説いたします。

メリット

行政書士に依頼するメリットは以下の通りです

  • 時間
  • 申請後のサポート
  • 他仕業との連携

まず、メリットの一つとして考えられるのが「時間」です。

行政書士に許可申請の代行を依頼することで、申請に関する調査、書類作成・収集、行政との折衝等、申請に関する事を任せることでそれらに費やす時間を節約でき、その分、本業の営業等に時間を使う事ができます。

次に、申請後の「サポート」があります。

事業開始後はコンプライアンス面でのサポート(運送業はコンプライアンスが大変厳しいです)、車両や営業所等に変更があった場合の手続きのサポート、報告書の作成のサポートなども期待できます。

トラック運送業は許可取得が大変なのですが、許可取得後もやることがたくさんあります。例えば、点呼、運転者の拘束時間・運転時間の管理、運転者への研修・指導、業務記録等の帳簿類の管理、車両の定期的な整備点検、毎年の報告書の提出、車両の増減や営業所の変更等の手続き、事故報告等です。

また、これらがキチン行われているかどうか定期的にトラック協会のチェックが入ります。「運行管理者」等の資格を持った行政書士であればこういったことのサポートもすることができるでしょう。

最後に「他仕業との連携」があります。

行政書士は職業柄、他仕業と連携しているケースが多いです。

運送業でも

「会計記帳」、「決算書作成」等の税関係では「税理士」。
「就業規則」、「36協定」等の労務関係では「社労士」。
「役員変更登記」、「本店移転登記」、「不動産の名義変更」等登記関係では「司法書士」等がそれぞれ関わってきますが、こういった他仕業と連携をとってくれることもあるでしょう。

デメリット

デメリットとしては以下が考えれます。

  • 費用
  • 相性

「費用」はデメリットの一つです。許可取得は「時間」「労力」「知識」はかなり必要ですが、ご自身でも取得する事は不可能ではありません。
専門家に依頼すれば、この「時間」「労力」「知識」をお金で買うことになりますので、専門家に対する報酬が発生します。

次に「相性」もデメリットといえるでしょう。

前述したように、「行政書士」はトラック運送事業の様々な分野でサポートをすることができます。ですので、「相性」はかなり重要です。いくら優秀な専門家であったとしても、横柄な態度であったり、上から目線であったり、高圧的であったりすれば、「一緒に仕事をしたくないとなる」と思います。
そういった場合は思い切って専門家を変えることも必要です。


運送業許可のことなら運行管理者資格保有の行政書士が運営する運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。