
第十四条 産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
産業廃棄物の収集又は運搬を営む者は都道府県知事の許可が必要となります。
※上記条文中の「再生利用の目的となる産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維の事を指します。
産業廃棄物とは?
まず「廃棄物」とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)」と定義されています。
廃棄物は「一般廃棄物」「産業廃棄物」に分かれます。
工業、商業、農業、建設工事等の事業活動に伴って生じた廃棄物を「産業廃棄物」それ以外を「一般廃棄物」と分類しています。
許可の要件
許可を得るためには以下の要件を満たしている必要があります。
基準には「施設」に係るものと「申請者」に係るものがあります。
第十条
一 施設に係る基準
イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ロ 積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
二 申請者の能力に係る基準
イ 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ロ 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則一部抜粋
収集運搬施設
「施設」とは産業廃棄物を運ぶための「車」、「容器」の事です。
次の基準に従って、必要な施設(運搬車・運搬容器等)を有している必要があります。
産業廃棄物収集運搬業の場合
- 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること
- 石綿含有産業廃棄物は破砕することのないような運搬方法をとり、他の廃棄物と混合しないよう、区分して運搬する
- 水銀使用製品産業廃棄物は破砕することのないような運搬方法をとり、他の廃棄物と混合しないよう、区分して運搬する
- 水銀含有ばいじん等は、運搬中に揮発した水銀が運搬容器又は梱包から漏れることのないような措置をとり、高温にされされないよう運搬する
特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合
※特別管理産業廃棄物:爆発性、毒性、感染性など健康等に被害を生じるおそれのある産業廃棄物のこと
- 特別管理産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること
- 廃油、廃酸又は廃アルカリの収集又は運搬を業として行う場合には、当該廃油、廃酸又は廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じる等当該廃油、廃酸又は廃アルカリの運搬に適する運搬施設を有すること
- 感染性産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、当該感染性産業廃棄物の運搬に適する保冷車その他の運搬施設を有すること
- その他の特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、その収集又は運搬を行おうとする特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に適する運搬施設を有すること
具体例
運搬車:ダンプトラックや吸引車等
運搬容器:ドラム缶、フレキシブルコンテナバック等
産業廃棄物の性状、形状、量に応じた車両や容器が必要になります。
講習会
「産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有する」必要があるため、それを担保するために申請者は「講習会」を受ける必要があります。
許可を得るためには、「講習会」を受講して修了証をもらわなければなりません。その修了証が申請の際に必要となります。
講習会は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施しています。
経理的基礎
産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要となっています。
これは、
「少なくとも債務超過の状態ではなく、かつ持続的な経営の見込み又は経営の改善の見込みがある」
ことが求められています。
許可申請の際の審査では決算書で財務状況を確認されます。
もし債務超過であることが分かれば、債務超過を解消するための方策を記載した申立書を提出したりなどして、財務状況の改善の見込みがあることを示さなければなりません。自治体によっては、財務の専門家による分析結果をもとめられることもあります。
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