車庫証明、自動車登録、運送業許可 車に関する手続きをわかりやすく解説!

【事務所概要】

行政書士伊藤友規事務所
代表者:伊藤友規
所在地:大阪府河内長野市美加の台6-34-5
TEL:072-734-8555
FAX:072-734-8544
mail:お問合せ
休業日:土日祝
対象地域:大阪府、兵庫県

【産廃】廃棄物処理法の両罰規定!!

【産廃】廃棄物処理法の両罰規定!!

廃棄物処理法には「両罰規定」というものがあります。

これは、業務の「責任者と「法人の両方が罰則の対象になるというものです。

法人は廃棄物処理法違反で少額でも罰金が科せられると「欠格要件」に該当してしまいます。

もし、欠格要件に該当しまうと、その法人の産業廃棄物処理施設や産業廃棄物処理業の許可が取り消される事になります。

自社で産業廃棄物処理施設を保有していた場合は、許可が取り消されるので「処理施設」が使用できなくなります。

処理業を営んでいた場合、許可が取り消されるので、その事業は「廃止」ということになります。

さらに向こう5年間許可を取る事ができなくなります。

恐ろしいですね。

個人のちょっとしたミスであったとしても会社に多大な損害を与えてしまう可能性があるので要注意です。


産業廃棄物収集運搬業許可のことなら産業廃棄物収集運搬業大阪代行センターにお気軽にご相談ください。

この記事をシェアする

記事一覧へ戻る

関連記事 Relation Entry