特別受益(生前贈与を受けていた時)がある場合には、相続の際にその受けていた利益(特別受益)を相続財産の一部に戻し(持ち戻し)て、それから相続分の財産を計算します。
この特別受益の計算でやっかいな問題があります。
例で言うと・・・
A:被相続人(亡くなった人)。財産:土地建物4000万円、預金1000万円
B、C、D:相続人(子3人)。AはBに生前事業資金を4000万円与えていた。
計算すると
みなし財産は4000万円(土地建物)+1000万円(預金)+4000万円(Bの持ち戻し分)=9000万円
これを法定相続分で割るとBCDの各取り分は3000万円となります。
CDはそのまま3000万円となりますが、Bは生前4000万円もらっていたので3000-4000で-1000万円となります。
こういった場合どうなるのでしょうか?
結論は、CDはそれぞれ2500万円づつもらうことになります。
みなし財産は9000万円しかないのでBの-1000万円分をCDで負担することになります。