第九百六十八条
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
民法
自筆証書遺言の要件の一つに「押印」があります。
この押印ですが、
現在の法律では、「実印」でなくてもよいです。
「認印」でもよいし、「拇印(ぼいん)」でもよいです。
ただ、判例で
「花押」はダメという判決がでています。
「花押」とは、自分の作成した文書であることを証明するために書かれる、図案化されたサインのようなものだそうです。(ググっていただければ、たくさんでてきます)
「押印」の場所については判例で、遺言書自体に「押印」がなくても、遺言書を入れた封筒の封じ目に「押印」がされていれば認められたケースもあるようです。