農地転用(農地を農地以外にする例:農地を宅地にするなど)する際に、対象の土地が
登記上「宅地」であっても、課税上「農地」の場合
農地転用が必要です
例えば
とある土地を農地→宅地に転用した後、その宅地が畑に戻ったいた場合
地目変更の登記をしていなければ、登記上は「宅地」のままです。
登記上「宅地」でも、固定資産税を安くするために課税上「農地」になっているような土地もあるようです。
(固定資産税の課税地目は土地全体の状況を観察して認定されますので、必ずしも登記地目とは一致しません)
このような
登記上「宅地」、課税上「農地」となっている土地を転用したい場合は、転用の許可が必要となります。