【宅建業】宅建業の事務所が同じビル内の部屋移動になる場合(フロア内の移転)の手続きとは?

宅建業免許の申請した内容に変更が生じた場合は「変更届」を出す必要があります。

なかでも注意して頂きたいのは、「フロア内の移転」です。

宅建業免許取得の際に事務所が必要になりますが、

例えばビルの一室の「101号室」を事務所として登録していた場合、「102号室」に変えた場合などです。

これは、

登記簿上の記載が変っていなくても(部屋番号まで登記されていない時など)必要になります。

変更届

変更が生じた日から30日以内に、都道府県知事または国土交通大臣に

届出しなければなりません。

大阪府の場合は大阪府知事ですね。

書類は、

届出書、事務所付近の地図、事務所の写真、賃貸借契約書(掲示)等が必要になります。

罰則

届出を放置していた場合などは、

宅建業法83条により、50万円以下の罰金になる可能性もあります。

変更が生じた場合は、30日以内に届出をしましょう。

詳しくは、都道府県の窓口に確認しましょう。

まとめ

登記簿謄本上の事務所住所が変わらなくても、変更届は必要です。

変更届は変更があった日から30日以内と意外と短い日数です。

忘れずに変更届をだしましょう。


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