【農地転用】農地法4条、5条許可(届出)

農地転用とは、「人為的に農地を農地以外のものにする行為」(宅地、駐車場、資材置場、店舗)

農地を「人為的」に変える行為に限られるので、洪水、津波などの自然現象によって農地が農地以外のものとなっても農地転用にはあたりません。

農地を農地以外(住宅地・資材置場・駐車場等)の用途に転用するときは、農業委員会に許可申請書または届出書を提出して許可証または受理通知書の交付受けてから工事に着手しなければなりません。

農地法では、優良農地を守るために、農地の転用について許可証または受理通知書の交付を受け取ることが義務付けられています。

農地法で農地転用について規制しているのが「4条」「5条」です。

農地法4条

自分が所有している農地を、農地以外のものにする場合には農地法4条の許可が必要になります。

許可権者は都道府県知事、農林水産大臣(4haを超えるもの)

市街化区域内においては、転用に着手しようとする日までに農業委員会に届出をすれば、許可不要で農地を他の土地に転用する事ができます。

例:自分の所有している農地を駐車場にする

農地法5条

農地を農地以外、にするために権利移転(所有権、地上権、永小作権、質権、貸借権、使用貸借権、その他使用および収益を目的とする権利を設定または移転)する場合には、農地法5条の許可が必要になります。

許可権者は都道府県知事、農林水産大臣(4haを超えるもの)

市街化区域内においては、所有権の移転等をしようとする日前、かつ、転用に着手しようとする日までに、農業委員会に届出をすれば、許可不要で農地の転用ができます。

例:Aの農地をBが買って、Bが建物を建てる

農地転用をする場合は、農地法4条、5条が関わってくることになり、農業委員会や農林水産大臣の許可等が必要になることは覚えておきましょう。

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