農用地区域内農地。通称青地といいます。
農用地区域から申請農地を除外することを「農振除外」といいます。
青地を農地転用するにはこの「農振除外」の手続きが必要となります。
後述しますが、青地の農地転用については農業振興地域整備法(農振法)、農地法により厳しく規制されています。なぜなら農振法の目的の一つに優良農地の確保があるからです。
農振法の定める制度では、自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認めらる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的として、
農林水産大臣が農用地等の確保に関する基本指針(面積目標等)を定め → 都道府県知事がこの指針に基づいて農業振興地域の指定をし → 市町村が農業振興地域について農業振興地域整備計画を作成するとなっています。(それぞれの詳しい内容は今回は割愛します)
市町村の作成する農業振興地域整備計画の中に農地利用計画があります。
この農地利用計画では、農用地として利用すべき土地の区域(農用地区域)およびその区域内にある土地の農業上の用途区分(耕作する土地、耕作に必要な農業用施設の土地等)を定めます。
青地はこの農地利用計画において指定された用途に供する場合以外認められません。
また青地は農地転用が原則できません。転用する為にはまず「農用地区域」から申請農地を除外しなければなりません。
除外する為には市町村に対して農業振興地域整備計画の変更を申請します。また除外要件を満たす必要があり、かなりハードルが高いです。その後に転用することになります。
つまり、「農振除外」 → 「農地転用」の2段構えになるということです。
「青地は転用できない」と思われる方もいらっしゃると思いますが、ハードルが高いだけで「転用できない」わけではありません。
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