(農地について権利を有する者の責務)
第二条の二
農地法
農地について所有権又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない。
農地法では、農地の所有者や権利者に農地を適正に管理するように定めています。
遊休農地の問題
農地は適正に管理していないと、雑草が生い茂ったりなどすぐに荒れてしまいます。
ほったらかしになった農地のことを「遊休農地」といいます。
遊休農地の問題点
農地は適正な管理がされていれば、作物の栽培、洪水防止、景観創出など本来の機能を発揮します。
しかし、ひとたび農地が遊休化すると火災やゴミの不法投棄、病害虫の発生等の原因となり、近隣の住民や農地に悪影響をおよぼします。
また、農地は一度荒れてしまうと、元の状態に戻すのに大きな労力と費用がかかります。
農地の遊休化を防ぐには定期的に草刈りをするなど、農地の適正な管理はかかせません。
遊休農地対策
国は遊休農地の増加を防ぐために様々な対策をしています。
農業委員会の遊休農地の所有者等に対する意向調査
農業委員会が毎年1回、農地の利用状況を調査し、遊休農地の所有者等に対する意向調査を実施しています。放置されている農地があれば、自分で耕作をするのか、誰かに貸し付けるのかといった意向を確認し、適切な取り組みをするように促しています。
遊休農地に対する課税の強化
上記意向調査後も遊休農地解消に向けた取り組みを何らしない場合は、課税の強化対象となり、通常の1.8倍の課税がなされることになります。