農地を買ったり、貸したりする場合には農地法の許可が必要です。(農地法3条)
農地法による許可があれば農地を貸すことができますが、転貸(また貸し)する場合はどうでしょうか?
実は農地法では農地の転貸は認められていません。
つまり「農地は、また貸し出来ない」という事です。
農地法第3条第2項第5号(許可することができないとして定められいる条文)
農地又は採草放牧地につき所有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者がその土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合(「除く」規定略)
農地法
転貸が認められない理由としては、中間地主の発生(中間搾取が生じるなどの弊害がある)を抑制するためです。
農地を転貸することができる場合
農地は原則転貸する事ができませんが、以下のような場合は例外として認められます。
- 世帯員等(生計を一緒にしている家族等)が死亡、病気、就学等の理由により一時的に貸す場合
- 農地を世帯員等に貸す場合
- 水田裏作(田において稲を通常栽培する期間以外の期間稲以外の作物を栽培することをいう)の為の貸し付け
- 農地所有適格法人(農地を保有することができる法人)の常時従事者がその法人に貸し付ける場合
農地中間管理機構(農地バンク)を利用する
農地中間管理機構(以下農地バンク)とは公的な機関で、農地の所有者から貸付希望農地を借り入れ、農地の集約化を図ろうとする担い手へ貸付けを行います。
農地バンクを利用すれば、農地法の許可は不要ですし、転貸禁止の規定も適用されませんので転貸が可能となります。
農地手続のことなら農地手続大阪サポートセンターへお気軽にご相談ください。