一般貨物自動車運送事業の許可取得の要件の一つが「車庫」です。
車庫の基準は、近畿運輸局の公示と細部取扱いにより以下のようになっています。
- 原則として営業所に併設するものであること
併設できない場合は、平成3年6月25日付け運輸省告示第340号に適合することとなっており、地域によって直線距離で5kmまたは10kmになければなりません。直線距離は営業所が起点となります。 - 車両と車庫の境界および車両相互間の距離が50cm以上確保され、かつ計画車両数全てを収用できるものであること。
けん引車の場合は連結された状態ではなく、けん引車、被けん引車は、それぞれ50cmの間隔が必要です。
- 共同使用に係る事業用自動車については、使用の本拠たる営業所において車庫が確保されていれば、当該共同使用に係る他の営業所においても車庫が確保されているものとして扱われます。
- 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
- 写真で事業用自動車を適切に収容できることと、他の用途に使用される部分と明確に区画されていることを確認されます。
- 申請時において車庫として整備が完了していない等の事情がある場合は、事後に、事業用自動車を適切に収容することができることが確認できる写真の提出が求められます。
- 使用権原を有していること
- 自己所有の場合は登記簿謄本等、借入の場合は概ね契約期間が二年以上の賃貸借契約書の添付又は提示が必要でそれらで使用権原を確認されます。
- 賃貸借の契約期間が二年に満たない場合、契約期間満了時に自動的に更新される場合に限り使用権原を有するものとみなされます。
- 農地法、都市計画法など関係法令に抵触していないこと
- 農地を車庫にする場合には注意が必要です。農地のままでは車庫として使用できないので「農地転用」の許可が必要になります。また、農地の立地によっては必ずしも農地転用の許可が降りるとは限りません。
- 前面道路については、原則として幅員証明により、車両制限令に適合すること。
- 車庫の新設の場合、車庫の前面道路の通行が出来るかの判断は、車両制限令に適合することを確認するため、幅員証明書の添付が必要となります。添付の幅員証明書にて確認できない場合は、当該道路を管轄している道路管理者に確認する必要がある場合もあります。(幅員証明を発行してもらえない場合、状況書というものを代わりに提出します)
- 同一の道路を挟んだ複数の車庫がある場合、車庫の出入り口ごとに幅員が異なる場合は、申請書にそれぞれの幅員証明を添付する必要があります。
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