株式会社を設立する場合、一定の手続きがあります。
「会社の憲法(ルール)」と呼ばれる「定款」を作成し、公証役場という所で「認証」を受け、「登記」(会社誕生の登録)をすれば、はれて会社設立となります。
「登記」をする事で会社が成立(法人格を取得する)するのですが、この登記の申請日が「会社設立日」となります。
ちなみに、土日祝は法務局(登記する所)が休みなので、会社設立日とすることはできません。(例えば、元旦を設立日にすることはできません)
ここから本題なのですが、
登記の申請日を「一日にする」場合と「そうでない」場合で「そうでない」場合の方が少しだけ得をすることができるというのが今回のお話です。
株式会社を設立すると「法人」となります。この法人に対して「法人税」というものがかかります
法人税は、「法人税」「法人住民税」「法人事業税」という3種類に分けられます。
会社が赤字の時は上記の「法人税」「法人事業税」は課税されません。つまり支払の必要がありません。
しかし、「法人住民税」の一部(均等割という)はたとえ事業が赤字であっても支払う必要があります。
法人税は事業をしている期間について課せられます。
さらに、期間の中に1カ月に満たない端数が生じた場合は切り捨てで計算されます。
よって、例えば事業期間が
X1年10月1日(会社設立)~X2年3月31日(事業年度末)
では10月が1日からカウントされるので丸々1カ月と計算され
トータル6カ月
X1年10月15日(会社設立)~X2年3月31日(事業年度末)
では10月が15日からカウントされるので1カ月未満と計算され
トータル5カ月
以上より、1カ月間の均等割を節約できることになります。
とは言っても「会社設立日」は会社の誕生日であり、特別な日です。
一円でも安く設立したい人もいれば、少しお金がかかってもいいから自分の好きな日を設立日にしたいという人もいると思います。
会社設立の際の一つの参考になれば幸いです。