【運送業許可】運送業許可に必要な休憩・睡眠施設

一般貨物自動車運送事業の許可の要件の一つが「休憩・睡眠施設」です。

近畿運輸局公示によると

① 原則として、営業所および車庫に併設するものであること

② 乗務員が有効に使用することができる適切な施設であること

③ 乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者1人あたり2.5㎡以上の広さを有する者であること

④ 使用権権限を有する者であること

⑤ 農地法、都市計画法、建築基準法など関係法令に抵触しないこと

近畿運輸局公示(一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請事案の処理について)一部抜粋

となっています。

①については、休憩・睡眠施設は営業所か車庫に併設していなければならず単独で設けることはできません。また、営業所に併設する場合には、事務エリアと休憩・睡眠エリアは区分しなければなりません。同室を共有する場合は、パーテーション等で区切らなければなりません。

②については、椅子やソファー、テーブルなど休憩できる物が必要になります。必要な物が揃っているかどうかを写真で確認されることになります。

営業所内イメージ

③については運転手が休憩・睡眠施設で「睡眠」をとる場合には1人あたり2.5㎡の面積が必要になります。運転手が睡眠を取らない業務体系であれば長椅子等があればよいでしょう。

④については、営業所車庫の要件と同一(どちらかに併設していなければならないので)で自己所有であれば登記簿謄本、貸借であれば賃貸借契約書や使用貸借契約書が必要になります。

⑤についても営業所、車庫の要件と同様です。役所の担当窓口で都市計画法の用途地域の確認や建築基準法に違反していないか?
農地が関係しているのであれば手続きが複雑になりますので注意が必要です。


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