【農地転用】既存の家の建て替えのため、隣の農地を農地転用して宅地を拡張することはできるのか?

既存の住宅の隣の土地が優良農地(第1種農地、甲種農地)で、住宅の建て替えのために農地転用することは可能でしょうか?

第1種農地や甲種農地は原則転用できませんが、これら農地であっても例外的に農地転用が可能な場合が、農地法に規定されています。

それが「既存の施設の拡張」です。

「既存の施設の拡張」とは、既存の施設の機能の維持・拡充等のため、既存の施設に隣接する土地に施設を整備することをいいます。

農地法では

特別の立地条件を必要とする農林水産省令で定める事業」として

既存の施設の拡張」(拡張に係る部分の敷地の面積が既存の施設の敷地の面積の二分の一を超えないものに限る。)

農地転用の不許可の例外としています。

したがって、本ケースでは農地転用の要件(立地基準一般基準)である、周辺農地の営農に支障をおよぼさないことや、他法令の許認可などが満たされていれば、農地転用の許可の可能性があると考えられます。

なお、住宅の建て替えということであれば、市街化調整区域では都市計画法の許可(建築許可)を得る必要もあります。


農地手続のことなら農地手続大阪サポートセンターへお気軽にご相談ください。