【運送業許可】一般貨物自動車運送事業許可要件、整備管理者

近畿運輸局公示では、一般貨物自動車運送事業の許可基準として、「点検・整備管理体制」の中に、「選任を義務づけられる員数の常勤の整備管理者を確保する管理計画があること」定めており、常勤の整備管理者を確保することを条件としています。

整備管理者は、自動車の点検・整備、整備記録や車庫の管理を行う者をいいます。自動車整備士をイメージして頂けばわかりやすいと思います。

道路車両運送法では、

(整備管理者)

第五十条 自動車の使用者は、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とすると認められる車両総重量八トン以上の自動車その他の国土交通省令で定める自動車であつて国土交通省令で定める台数以上のものの使用の本拠ごとに、自動車の点検及び整備に関する実務の経験その他について国土交通省令で定める一定の要件を備える者のうちから、整備管理者を選任しなければならない

道路運送車両法

また、同規則で

(整備管理者の選任)

第三十一条の三 法第五十条第一項の国土交通省令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとし、同項の国土交通省令で定める台数は、当該各号に定める台数とする。

 乗車定員十一人以上の自動車(次号に掲げる自動車を除く。) 一両

 乗車定員十一人以上二十九人以下の自家用自動車(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十条第一項の許可に係るものを除く。) 二両

 乗車定員十人以下で車両総重量八トン以上の自家用自動車及び乗車定員十人以下の自動車運送事業の用に供する自動車 五両

 貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車及び乗車定員十人以下で車両総重量八トン未満の自家用自動車であつて、第二号の許可に係るもの 十両

道路運送車両法

としており、一般貨物自動車運送事業をする場合には整備管理者を選任しなければなりません。

整備管理者は運行管理者のように、選任の人数に決まりはなく、営業所に1人いれば問題ありません。また、運行管理者との兼任も認められています。

整備管理者の業務

国土交通省の「整備管理者制度の開設」によれば、

整備管理者は「自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理」することとされており、 具体的には、以下のような業務をおこないます。

  • 日常点検について、その実施方法を定め、それを実施する、又は運転者等に実施させる
  • 日常点検の実施結果に基づき、自動車の運行の可否を決定する
  • 定期点検について、その実施方法を定め、それを実施する又は整備工場等に実施させる
  • 上記以外の随時必要な点検について、それを実施する又は整備工場等に実施させる
  • 日常点検、定期点検又は随時必要な点検の結果から判断して、必要な整備を実施する又は整備工場等に実施させる
  • 定期点検又は前号の必要な整備の実施計画を定める
  • 点検整備記録簿その他の記録簿を管理する
  • 自動車車庫を管理する
  • 上記に掲げる業務を処理するため、運転者及び整備要員を指導監督する

道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「規則」という。)第32条第1項の規定により、使用者は、整備管理者がこれらの業務を適確に遂行できる体制を整えるとともに、整備管理者に、上記の業務を行うために必要な権限を与えなければならなりません。

整備管理者になるための資格

整備管理者になるためにはどうすればよいのでしょうか?

道路運送車両法では以下のように規定しています。

(整備管理者の資格)

第三十一条の四 法第五十条第一項の自動車の点検及び整備に関する実務経験その他について国土交通省令で定める一定の要件は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、法第五十三条に規定する命令により解任され、解任の日から二年(前条第一号又は第二号の規定の適用を受けて選任される整備管理者にあつては、五年)を経過しない者でないこととする。

 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関して二年以上実務の経験を有し、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること。

 自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)の規定による一級、二級又は三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること。

 前二号に掲げる技能と同等の技能として国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有すること。

道路運送車両法

整備管理者になるには、「実務経験」か「技能検定合格」が必要になります。

実務経験ですと、整備工場での点検・整備の業務経験や自動車運送事業者の点検・整備を行った経験が2年必要になり、加えて地方運輸局が行う研修を受講して修了しなければなりません。

技能検定合格は1~3級の自動車整備士の資格が必要となります。


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