【車庫証明】自動車保管場所証明書(車庫証明)申請手続きの概要について

「車庫証明」正式名称を自動車保管場所証明書といいます。

第三条 
自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所を確保しなければならない。

自動車の保管場所の確保等に関する法律

道路使用の適正化や交通の円滑化、道路上での危険防止を目的として、法律により自動車の保有者は「道路上以外の場所に保管場所を確保しなければならない」ことになっています。

警察がその保管場所を調査し、「適正な場所を保管場所としている」として証明するものが「自動車保管場所」いわゆる「車庫証明」になります。

車庫証明が必要になるケース

車庫証明が必要になるケースは以下のような場合です。

  • 新車を購入した時
  • 中古車を購入した時、または譲り受けたとき
  • 引っ越し等で住所(使用の本拠)が変わった時

これらの場合は、運輸支局に自動車登録の手続きをしなければなりませんが、その際に運輸支局に提出するための「車庫証明」が必要となります。

軽自動車の場合は「車庫証明」は必要ないですが、「保管場所の届出」は必要です。

保管場所の要件

保管場所の要件は以下の通りです

  • 使用の本拠の位置から2km以内(直線距離)にあること
  • 道路から支障なく出入りすることができ、かつ自動車の全体を収容できるものであること
  • 自動車の保管場所を使用する権原を有していること

車庫証明交付までの流れ

申請から車庫証明交付までの流れは以下の通りです。

必要書類(大阪府の場合)

車庫証明の申請をするに際して必要となる書類は以下の通りです。

  1. 「自動車保管場所証明申請書」及び「保管場所標章交付申請書」
    正・副の提出が必要です(合計4枚)。警察署に備え付けのものは複写式のため一番の上に記入すると4枚分書けますが、ダウンロートしたものを使用する場合は4枚書く必要があります。
  2. 「所在図・配置図」
    • 自宅敷地内を駐車場とする場合など、使用の本拠の位置(自宅等)と保管場所の位置(駐車場)が同一である場合、所在図を省略できます。
    • 車を買い替える場合など、以前に申請した使用の本拠の位置(自宅等)と保管場所の位置(駐車場)に変更がない場合、所在図を省略できます。
  3. 保管場所を使用する権原を疎明する書面(次のいずれか1通)
    • 自己の土地・建物を使用する場合 ⇒ 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
      作成者は申請者となります。
    • 月極め駐車場等の他人の土地・建物を使用する場合
      • 使用承諾証明書
        作成者は承諾者となります
      • 賃貸借契約書の写し(全ページ)
        契約書の契約期間が終了している場合については、自動更新等で継続して契約している等、契約が継続していることが確認できる書類(領収書等)が別途必要となります。
      • 領収書
        契約者氏名・住所、駐車場名、駐車場の住所、契約の枠番号、領収年月日が確認できるもの
    • 独立行政法人都市再生機構等の公法人が発行する確認証明書 等

必要書類の入手方法(大阪府の場合)

上記の必要書類は、警察署で配布されているものを取りに行くか、大阪府警のHPでダウンロードすることが可能です。

(自動車保管場所証明申請書、保管場所標章交付申請書、所在図・配置図、保管場所使用権原疎明書面、使用承諾証明書のみダウンロードすることが出来ます。契約書や領収書が必要な時は別途用意する必要があります。)

他府県警の様式も使用することが出来ます。


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