「車庫証明」正式名称を自動車保管場所証明書といいます。
第三条
自動車の保管場所の確保等に関する法律
自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所を確保しなければならない。
道路使用の適正化や交通の円滑化、道路上での危険防止を目的として、法律により自動車の保有者は「道路上以外の場所に保管場所を確保しなければならない」ことになっています。
警察がその保管場所を調査し、「適正な場所を保管場所としている」として証明するものが「自動車保管場所」いわゆる「車庫証明」になります。
車庫証明が必要になるケース
車庫証明が必要になるケースは以下のような場合です。
- 新車を購入した時
- 中古車を購入した時、または譲り受けたとき
- 引っ越し等で住所(使用の本拠)が変わった時
これらの場合は、運輸支局に自動車登録の手続きをしなければなりませんが、その際に運輸支局に提出するための「車庫証明」が必要となります。
軽自動車の場合は「車庫証明」は必要ないですが、「保管場所の届出」は必要です。
保管場所の要件
保管場所の要件は以下の通りです
- 使用の本拠の位置から2km以内(直線距離)にあること
- 道路から支障なく出入りすることができ、かつ自動車の全体を収容できるものであること
- 自動車の保管場所を使用する権原を有していること
車庫証明交付までの流れ
申請から車庫証明交付までの流れは以下の通りです。
必要書類(大阪府の場合)
車庫証明の申請をするに際して必要となる書類は以下の通りです。
- 「自動車保管場所証明申請書」及び「保管場所標章交付申請書」
正・副の提出が必要です(合計4枚)。警察署に備え付けのものは複写式のため一番の上に記入すると4枚分書けますが、ダウンロートしたものを使用する場合は4枚書く必要があります。 - 「所在図・配置図」
- 自宅敷地内を駐車場とする場合など、使用の本拠の位置(自宅等)と保管場所の位置(駐車場)が同一である場合、所在図を省略できます。
- 車を買い替える場合など、以前に申請した使用の本拠の位置(自宅等)と保管場所の位置(駐車場)に変更がない場合、所在図を省略できます。
- 保管場所を使用する権原を疎明する書面(次のいずれか1通)
- 自己の土地・建物を使用する場合 ⇒ 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
作成者は申請者となります。 - 月極め駐車場等の他人の土地・建物を使用する場合
- 使用承諾証明書
作成者は承諾者となります - 賃貸借契約書の写し(全ページ)
契約書の契約期間が終了している場合については、自動更新等で継続して契約している等、契約が継続していることが確認できる書類(領収書等)が別途必要となります。 - 領収書
契約者氏名・住所、駐車場名、駐車場の住所、契約の枠番号、領収年月日が確認できるもの
- 使用承諾証明書
- 独立行政法人都市再生機構等の公法人が発行する確認証明書 等
- 自己の土地・建物を使用する場合 ⇒ 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
必要書類の入手方法(大阪府の場合)
上記の必要書類は、警察署で配布されているものを取りに行くか、大阪府警のHPでダウンロードすることが可能です。
(自動車保管場所証明申請書、保管場所標章交付申請書、所在図・配置図、保管場所使用権原疎明書面、使用承諾証明書のみダウンロードすることが出来ます。契約書や領収書が必要な時は別途用意する必要があります。)
他府県警の様式も使用することが出来ます。
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