車を購入、所有すると、様々な税金がかかりますが、自動車税の「種別割」「環境性能割」もその一つです。
種別割
自動車税の「種別割」というのは、いわゆる自動車税(軽自動車は軽自動車税)のことで、納税義務者は
1年に1回、自動車を4月1日午前0時現在、所有している人が納めます。
自治体から車検証に登録された住所宛てに納税通知書が届きます。
自動車の販売において、売主がその所有権を留保(カーローンで購入した時など)しているとき(割賦販売の場合)は、当該自動車の使用者が所有者とみなされ、使用者が納めます。
新規登録の場合は、登録日の翌月からの月割分が課税され、所有者(割賦販売の場合は使用者)が納めます。
納付先は都道府県になります。(軽自動車は市町村長)
自動車税は、自動車の種別や用途、総排気量、最大積載量、乗車定員などの区分に応じて課税されます。
環境性能割
環境性能割は、新車や中古車を購入したり、車を譲り受けた際に課税されます。
以前は「自動車取得税」というものでしたが、2019年に廃止され、「環境性能割」が導入されました。
環境性能割は新車・中古車を問わず、売買などで車を取得するとかかってきます。
燃費が良かったり、排出ガスが少なかったりと環境性能が高い車ほど、税率が低くなります。
環境性能割は自動車を取得した人が納めます。
なお、自動車の売買において、売主がその所有権を留保しているとき(割賦販売の場合)は、当該自動車の使用者が所有者とみなされ、使用者が納めます。
納付方法は、自動車の登録又は使用の届出の際に、運輸支局などの敷地内にある自動車税事務所に申告書を提出し、納めます。
環境性能割の税率
環境性能割の税率は0~3%となっており、新車・中古車の違いはありません。
新車購入時の環境性能割の計算式
新車購入時の環境性能割の計算式は
環境性能割の税額 = 取得価格(課税標準基準額 + オプションの価格)× 環境性能割の税率
課税標準基準額は目安としては、車両本体価格の約9割程度となります。
オプションの価格は、カーナビやドライブレコーダーなど車本体に取り付けられ、車と一体となった装備のことです。工具等を使用せず容易に取り外しできるフロアマットなどは含まれません。
中古車購入時の環境性能割の計算式
中古車購入時の環境性能割の計算式は、
新車購入時と同じく
環境性能割の税額 = 「取得価格 × 環境性能割の税率」
になりますが、取得価格の計算が、新車時と異なり以下のようになります。
取得価格 = 課税標準基準額 × 残価率
残価率は、新車購入時の価値を「1.0」として、どれくらい価値が残っているかを表したものになります。
一般的に、年数が経過する程、残価率は低くなっていきます。
残価率は総務省の「中古車残価率表」で決まっています。
取得価格が50万円以下の場合は、環境性能割は課税されません。
運輸支局で名義変更や廃車手続き、住所・氏名変更などを行う際に、各都道府県の税事務所に対しても、その内容を申告する為に自動車税(環境性能割・種別割)申告書に必要事項を記入し申告します。
手続きは、運輸支局に隣接した税事務所で行います。
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